居室の採光及び換気
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) ホテルの客室には,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
解き方
- (3)が誤りである。採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は,住宅,学校,病院,診療所,寄宿舎,下宿,児童福祉施設等の居室で政令で定めるものである(建築基準法第28条第1項,令第19条)。
- ホテルや旅館の客室は対象に含まれていない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。天窓は,採光補正係数を3倍として算定するので,実際の面積より大きな面積の開口部として扱う(令第20条第2項)。
- (2)正しい。劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場の居室には,政令で定める技術的基準に従って換気設備を設ける(法第28条第3項)。
- (3)誤り。ホテルの客室には採光のための開口部の規定は適用されない。
- (4)正しい。ふすま,障子その他随時開放できるもので仕切られた2室は,採光及び換気の規定の適用上1室とみなす(法第28条第4項)。
引っかけ:採光の規定は住宅・学校・病院・寄宿舎・児童福祉施設等の居室が対象。ホテル・事務所・店舗は対象外。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する