建築確認・完了検査の手続き
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築確認手続き等に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 建築主は,やむを得ない理由があるときを除き,工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。
解き方
- 建築主は,工事が完了したときは,やむを得ない理由がある場合を除き,工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない(建築基準法第7条第1項,第2項)。
- 7日以内とした(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。完了検査の申請は,工事完了日から4日以内に建築主事等に到達するように行う。
- (2)正しい。施工者は,工事現場の見やすい場所に,建築確認があった旨の表示をしなければならない(建築基準法第89条第1項)。
- (3)正しい。高さが4mを超える広告塔は確認が必要な工作物であり,確認済証の交付を受けなければならない(建築基準法第88条第1項,施行令第138条第1項)。
- (4)正しい。確認が必要な建築物は,確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手できない(建築基準法第6条第8項)。
引っかけ:完了検査の申請は「4日以内に到達」。完了検査済証の交付は申請受理から7日以内。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する