建築基準法の用語の定義
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建築物の構造上重要でない間仕切壁は,主要構造部である。
解き方
- (3)が誤りである。建築基準法第2条第5号により,主要構造部は壁,柱,床,はり,屋根又は階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁は除かれる。
- 主要構造部は防火上の観点から定めたもので,最下階の床,小ばり,ひさし,局部的な小階段なども除かれる。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築とは建築物を新築し,増築し,改築し,又は移転することをいう(法第2条第13号)。
- (2)正しい。危険物の貯蔵場は特殊建築物に含まれる(法第2条第2号)。
- (3)誤り。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる(法第2条第5号)。
- (4)正しい。主要構造部が耐火構造で,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を有するものは耐火建築物である(法第2条第9号の2)。
引っかけ:主要構造部(防火上)と構造耐力上主要な部分(構造上)を区別する。
現行法令との関係:耐火建築物の定義(建築基準法第2条第9号の2)は2024年4月施行の改正で,主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分を除いた「特定主要構造部」が耐火構造等であるものに改められた。主要構造部が耐火構造であれば特定主要構造部も耐火構造なので,(4)は現行法でも正しく,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する