居室の採光及び換気
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 病院の診察室には,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
解き方
- 建築基準法第28条第1項及び施行令第19条により,採光のための開口部が必要なのは,住宅の居室,学校の教室,病院・診療所の病室,寄宿舎の寝室,児童福祉施設等の居室などである。
- 病院の診察室はこれに含まれないので,採光のための開口部を設けなくてもよい。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。採光に有効な部分の面積の算定では,天窓は採光補正係数を3倍して扱う(令第20条第2項)。
- (2)正しい。換気設備のない居室には,換気に有効な部分の面積が床面積の1/20以上の開口部を設ける(法第28条第2項)。
- (3)正しい。地階若しくは地下工作物内に設ける居室などは,採光のための開口部の規定が適用されない(法第28条第1項ただし書)。
- (4)誤り。採光が必要なのは病院の病室などであり,診察室には採光の規定は適用されない。
引っかけ:採光が要るのは「病室」で,「診察室」は不要。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する