建築基準法の用語の定義
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) コンビニエンスストアは,特殊建築物ではない。
解き方
- 建築基準法第2条第2号により,特殊建築物には百貨店,市場その他これらに類する用途に供する建築物が含まれ,物品販売業を営む店舗もこれに当たる(法別表第1,令第115条の3)。コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗であり,特殊建築物である。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。基礎は構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)であるが,主要構造部(法第2条第5号)には含まれない。
- (2)正しい。法第2条第1号により,観覧のための工作物は建築物であり,電波塔の展望室は建築物である。
- (3)誤り。コンビニエンスストアは物品販売業を営む店舗であり,特殊建築物である。
- (4)正しい。令第1条第4号により,コンクリートや石は耐水材料である。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する