建築確認手続き(中間検査・完了検査等)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築確認手続き等に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建築主事等は,工事の完了検査の申請を受理した場合,その受理した日から14日以内に検査をしなければならない。
解き方
- (4)が誤りである。建築基準法第7条第4項により,建築主事等は完了検査の申請を受理した日から7日以内に検査をしなければならない。
- 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工事を施工できないこと(法第7条の3第6項),工事施工者が設計図書を工事現場に備えておくこと(法第89条第2項),高さ2mを超える擁壁が確認を要する工作物であること(法第88条第1項・施行令第138条第1項)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築基準法第7条の3第6項のとおりである。
- (2)正しい。建築基準法第89条第2項のとおりである。
- (3)正しい。高さ2mを超える擁壁は確認を要する工作物で,確認済証の交付を受けた後でなければ施工できない(法第88条第1項で準用する第6条)。
- (4)誤り。完了検査は申請を受理した日から7日以内に行う。
引っかけ:完了検査の申請は工事完了から4日以内,検査は受理から7日以内。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する