居室の採光及び換気
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) ふすま,障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は,居室の採光の規定の適用に当たっては,1室とみなすことはできない。
解き方
- ふすま,障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は,居室の採光及び換気の規定の適用については,1室とみなす(建築基準法第28条第4項)。
- 1室とみなすことはできないとした(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。温湿度調整を必要とする作業を行う作業室など用途上やむを得ない居室は,採光のための開口部の規定が適用されない(建築基準法第28条第1項ただし書)。
- (2)誤り。随時開放できるもので仕切られた2室は1室とみなす。
- (3)正しい。調理室等に設ける給気口は,原則として天井の高さの1/2以下の高さの位置に設ける(建築基準法施行令第20条の3第2項)。
- (4)正しい。政令の技術的基準に従った換気設備を設けた場合は,換気のための開口部(床面積の1/20以上)を設けなくてよい(建築基準法第28条第2項ただし書)。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する