採光のための開口部が必要な居室
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
地上階にある次の居室のうち,「建築基準法」上,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 寄宿舎の寝室
解き方
- 採光のための開口部を設けなければならない居室は,住宅の居住のための居室,学校の教室,病院・診療所の病室,寄宿舎の寝室,下宿の宿泊室,児童福祉施設等の寝室などである(建築基準法28条1項,同法施行令19条)。
- 中学校の職員室(教室ではない),事務所の事務室,ホテルの客室は対象ではない。よって(3)の寄宿舎の寝室が設けなければならないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)設けなくてよい。学校で対象となるのは教室であり,職員室は対象ではない。
- (2)設けなくてよい。事務所の事務室は採光の規定の対象ではない。
- (3)設けなければならない。寄宿舎の寝室は採光のための開口部が必要である(建築基準法施行令19条2項)。
- (4)設けなくてよい。ホテル・旅館の客室は採光の規定の対象ではない。
引っかけ:寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室は対象,ホテル・旅館の客室は対象外。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.43建築確認・完了検査の手続き
令和8年度 前期 No.44床下換気孔・床の高さ・階段の寸法
令和7年度 後期 No.43建築基準法の用語の定義
令和7年度 後期 No.44居室の採光及び換気
令和7年度 前期 No.43建築確認手続き(中間検査・完了検査等)
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する