令和2年度 後期 No.43論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法の用語の定義

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 公衆浴場の浴室は,居室ではない。

解き方

  1. 居室とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法第2条第四号)。
  2. 公衆浴場の浴室は,娯楽等の目的で不特定多数の者が継続的に使用するので居室に該当する。住宅の浴室とは扱いが異なる。居室ではないとした(2)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建築とは,建築物を新築し,増築し,改築し,又は移転することをいう(建築基準法第2条第十三号)。
  2. (2)誤り。公衆浴場の浴室は居室である。
  3. (3)正しい。耐水材料は,れんが,石,人造石,コンクリート,アスファルト,陶磁器,ガラスその他これらに類する耐水性の材料をいう(建築基準法施行令第1条第四号)。
  4. (4)正しい。基礎は構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第三号)であるが,主要構造部(壁,柱,床,はり,屋根又は階段。建築基準法第2条第五号)には含まれない。
引っかけ:住宅の浴室・便所は居室ではないが,公衆浴場の浴室は居室になる。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する