令和6年度 前期 No.44論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

居室の採光及び換気

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。

居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 住宅の居室には,地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

解き方

  1. (4)が誤りである。建築基準法第28条第1項により,住宅の居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならないが,地階若しくは地下工作物内に設ける居室等は除かれる。
  2. 地階を含めて採光のための開口部を設けなければならないとするのは誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。換気設備を設けるべき調理室等の給気口は,原則として天井の高さの1/2以下の高さに設ける(令第20条の3第2項)。
  2. (2)正しい。火を使用する設備又は器具を設けた調理室等には,原則として換気設備を設ける(法第28条第3項)。
  3. (3)正しい。小学校の教室の採光に有効な開口部の面積は,原則として床面積の1/5以上である(令第19条)。
  4. (4)誤り。地階に設ける居室は採光のための開口部の規定から除かれる(法第28条第1項ただし書)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する