採光のための開口部を要する居室
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
地上階にある次の居室のうち,「建築基準法」上,原則として,採光のための窓その他の開口部を設けなくてよいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 病院の診察室
解き方
- 建築基準法28条1項及び同法施行令19条により,採光のための開口部が必要な居室は,住宅の居住のための居室,学校の教室,保育所の保育室,病院・診療所の病室,寄宿舎の寝室,児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)の寝室や入所者の談話室などである。
- 病院の診察室は病室ではないので,原則として採光のための開口部を設けなくてもよい。よって(1)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)設けなくてよい。病院で採光が必要なのは病室(及び入院患者の談話室など)であり,診察室は対象外である。
- (2)設けなければならない。寄宿舎の寝室は採光が必要な居室である。
- (3)設けなければならない。有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれ,入所者用談話室は採光が必要な居室である。
- (4)設けなければならない。保育所の保育室は採光が必要な居室である。
引っかけ:病院は「病室」だけが対象。診察室・手術室は対象外。
現行法令との関係:建築基準法28条1項と施行令19条は2023年4月施行の改正で整理され,住宅の居室の採光に必要な開口部の面積は照明設備の設置などにより床面積の1/10まで緩和できるようになった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する