建築確認・中間検査・完了検査
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建築確認手続き等に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 工事施工者は,建築物の工事を完了したときは,建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
解き方
- 工事を完了したときに建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請するのは建築主である(建築基準法第7条第1項,第7条の2第1項)。工事施工者とした(3)が誤りである。
- 特定工程後の工程に係る工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない(法第7条の3第6項)。木造3階建ては法第6条第1項第2号の建築物で,確認の審査期間は35日以内である(法第6条第4項)。鉄骨造2階建ては同第3号の建築物で,原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない(法第7条の6第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。中間検査合格証の交付後でなければ特定工程後の工事は施工できない(法第7条の3第6項)。
- (2)正しい。木造3階建ての確認申請は受理した日から35日以内に審査する(法第6条第4項)。
- (3)誤り。完了検査を申請するのは建築主である(法第7条第1項)。
- (4)正しい。原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない(法第7条の6第1項)。
引っかけ:確認申請・中間検査・完了検査の申請者はすべて「建築主」。
現行法令との関係:2025年4月施行の建築基準法改正で第6条第1項の区分が見直され,木造3階建て・鉄骨造2階建てはいずれも同項第2号(新2号建築物)となった。審査期間35日(第6条第4項)・検査済証の交付前の使用制限(第7条の6)・完了検査の申請者が建築主であることは変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する