建設業法
重要度 A法規で出題過去問 30問
建設業法は、1級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録911問中30問・重要度A)。出題されるのは法規です。
要点:許可、請負契約、主任技術者・監理技術者、施工体制台帳、元請負人の義務。
覚える要点
- 2以上の都道府県に営業所を設けるときは国土交通大臣、1つの都道府県だけなら知事の許可。許可は5年ごとに更新し、特定建設業かどうかは元請として結ぶ下請契約の額で決まり、国・地方公共団体の発注かどうかは関係しない
- 電気工事業は指定建設業なので、特定建設業の営業所技術者(特定営業所技術者)には1級電気工事施工管理技士などの国家資格者が要り、10年以上の実務経験だけでは認められない(一般建設業の営業所技術者にはなれる)
- 許可を受けた建設業者は、元請・下請や請負金額にかかわらず主任技術者を置く。監理技術者が要るのは、特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のときで、下請に出さず自ら施工するなら主任技術者でよい
- 技術者の専任は、公共性のある施設などの重要な工事で請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のとき要り、国の発注でも額で決まる(2025年2月施行の金額)。専任でも1〜2日程度の短期間の不在は可で、それを超えるときは適切な施工体制の確保と発注者の了解が要る
- 主任技術者・監理技術者の職務は施工計画の作成・工程管理・品質管理その他の技術上の管理と指導監督で、請負金額の管理は含まない。監理技術者資格者証は複数の資格を1枚に記載する
- 元請負人は、下請負人から完成の通知を受けた日から20日以内に検査を完了し(1月・25日・30日は誤り)、支払を受けた日から1月以内に下請代金を支払う。工程の細目・作業方法を定めるときは下請負人(工事監理者ではない)の意見をきく
- 現場代理人を置くときは注文者に書面で通知すればよく、承諾は要らない(現場代理人の権限は契約書の記載事項ではない)。共同住宅の新築工事は発注者の承諾があっても一括下請負が禁止で、注文者は著しく不適当な下請負人の変更を請求できる
- 施工体制台帳は工事現場ごとに備え置き、施工体系図は施工の分担関係を示すもので、下請負人の緊急連絡先や発注者の監督員の氏名は表示事項ではない。営業所の帳簿の記載事項は引渡しの年月日で、使用開始の年月日ではない
勉強のしかた:10回すべてで3問出て、許可・請負契約・技術者(または施工体制台帳・元請負人の義務)がほぼ毎回1問ずつ出る。完成検査は20日以内、現場代理人は通知、施工体制台帳は現場ごと、許可は5年・2以上の都道府県は大臣が繰り返し誤りの選択肢になる。金額の基準は2023年1月と2025年2月に引き上げられているので、現行の5,000万円(監理技術者)・4,500万円(専任)で覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、建設業法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 No.77:帳簿は引渡しから5年間保存(住宅新築は10年)。
- 令和8年度 No.78:専任の要件:公共性のある重要な工事+一定額以上(4,500万円)。
- 令和8年度 No.79:2024年改正:受注者の原価割れ契約の禁止,資材高騰などのおそれ情報の通知。
- 令和7年度 No.77:大臣許可=2以上の都道府県に営業所,知事許可=1つの都道府県のみ。
- 令和7年度 No.78:完成検査20日以内,下請代金の支払1月以内。特定建設業者が元請のときは,引渡しの申出から50日以内に下請代金を支払う(第24条の6)。
- 令和7年度 No.79:専任でも短期間(1〜2日)の不在は可。それを超えるときは代わりの体制+発注者の了解。
この論点の問題
営業所ごとに備える帳簿の記載事項(建設業法)令和8年度 No.77
監理技術者の配置と専任(建設業法)令和8年度 No.78
請負契約に関する規定(建設業法)令和8年度 No.79
建設業の許可(建設業法)令和7年度 No.77
請負契約と元請負人の義務(建設業法)令和7年度 No.78
監理技術者等の専任(監理技術者制度運用マニュアル)令和7年度 No.79
建設業の許可(建設業法)令和6年度 No.77
請負契約(建設業法)令和6年度 No.78
施工技術の確保と監理技術者(建設業法)令和6年度 No.79
監理技術者資格者証(建設業法)令和5年度 No.80
請負契約の電磁的措置の技術的基準(建設業法)令和5年度 No.81
施工体系図の記載事項(建設業法)令和5年度 No.82
請負契約書の記載事項(建設業法)令和4年度 No.80
施工体系における技術者の配置(建設業法)令和4年度 No.81
元請負人(特定建設業者)の義務令和4年度 No.82
建設業の許可令和3年度 No.80
建設工事の請負契約令和3年度 No.81
施工体制台帳令和3年度 No.82
請負契約書の記載事項令和2年度 No.80
元請負人の義務令和2年度 No.81
施工体系図の表示事項令和2年度 No.82
建設業の許可令和元年度 No.80
請負契約(一括下請負の禁止など)令和元年度 No.81
主任技術者・監理技術者の設置令和元年度 No.82
建設業の許可平成30年度 No.80
請負契約(不当に低い請負代金・下請負人の変更請求)平成30年度 No.81
主任技術者・監理技術者平成30年度 No.82
営業所の専任の技術者平成29年度 No.80
下請代金の支払・検査・引渡し平成29年度 No.81
施工体制台帳平成29年度 No.82
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。