請負契約書の記載事項
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.80の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.下請負人の選定条件
解き方
- 建設業法第19条第1項では,請負契約の当事者は,工事内容,請負代金の額,工事着手・完成の時期,請負代金の支払の時期と方法,設計変更・工事の中止の場合の取決め,天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担,第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担,検査・引渡しの時期,紛争の解決方法などを書面に記載し,署名又は記名押印して交付しなければならないとしている。
- 下請負人の選定条件は記載事項に含まれないので,1が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。下請負人の選定は受注者が行うもので,契約書の記載事項ではない。
- 2.定められている。請負代金の額は契約の基本事項である。
- 3.定められている。天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担とその額の算定方法を記載する。
- 4.定められている。工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担を記載する。
引っかけ:契約書の記載事項は工事の内容・代金・工期・変更・損害・検査・紛争などの取決め。下請負人の選定・現場代理人の氏名などは記載事項ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する