令和元年度 No.82問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

主任技術者・監理技術者の設置

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.82の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)と建設業法の専任の特例(2024年12月13日施行)に合わせて選択肢4を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設工事の現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.特定建設業の許可を受けた電気工事業者は,発注者から直接受注した電気工事において,下請代金の額の総額が3 000万円の場合には,当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事で,下請契約の請負代金の額の総額が5 000万円(建築工事業は8 000万円)以上となる場合に,監理技術者を置かなければならない(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)。下請代金の総額3 000万円で監理技術者を置かなければならないとした2が誤りである。
  2. 病院など公共性のある施設に関する重要な建設工事で,工事1件の請負代金の額が4 500万円(建築一式工事は9 000万円)以上のものは,元請・下請にかかわらず,主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない(同法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で情報通信技術による現場の確認などの要件を満たす場合は専任を要しない特例がある(同法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)が,1億円以上の工事は対象とならないので,4は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。1級電気工事施工管理技士は,電気工事の主任技術者になることができる(建設業法第7条第2号ハ,同法施行規則第7条の3)。
  2. 2.誤り。監理技術者を置かなければならないのは下請代金の総額が5 000万円以上の場合で,3 000万円では主任技術者でよい(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)。
  3. 3.正しい。専任の監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けている者で,国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任しなければならない(建設業法第26条第5項。出題当時は第4項)。
  4. 4.正しい。病院に関する工事で請負代金の額が4 500万円以上のものは,下請契約でも主任技術者を専任で置く。1億円以上の工事は専任の特例の対象にならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項・第28条)。
引っかけ:監理技術者の要否は「下請代金の総額」5 000万円(建築工事業は8 000万円)以上,専任の要否は「請負代金の額」4 500万円(建築一式工事は9 000万円)以上で決まる。専任は下請の工事にもかかる。
現行法令との関係:専任の主任技術者又は監理技術者を要する請負代金の額(建設業法施行令第27条第1項)は,2023年1月1日施行の改正で4 000万円(建築一式工事は8 000万円),2025年2月1日施行の改正で4 500万円(同9 000万円)に,監理技術者を要する下請代金の総額(同令第2条)は出題当時の4 000万円から4 500万円,5 000万円(建築工事業は8 000万円)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の改正で,請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事は,情報通信技術による現場の確認などの要件を満たせば専任を要しない特例(建設業法第26条第3項ただし書第1号,同法施行令第28条)ができた。本試験の選択肢4はこれらに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の 4 は「病院に関する電気工事の下請契約において,請負った額が3 500万円以上となる場合,工事現場ごとに置く主任技術者は,専任の者でなければならない。」だった。出題当時の建設業法施行令第27条第1項は,主任技術者又は監理技術者を専任で置く重要な建設工事を,工事一件の請負代金の額が3 500万円(建築一式工事は7 000万円)以上のものとしていたが,2023年1月1日施行の改正で4 000万円(同8 000万円)以上に,2025年2月1日施行の改正で4 500万円(同9 000万円)以上に引き上げられた。現行の規定では 4 も誤りとなり,誤っているものが 2 と 4 の二つになる。このため 4 の金額を現行の基準額を上回る「1億円」に改めた。請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満の工事は,2024年12月13日施行の建設業法第26条第3項ただし書第1号により,所定の要件を満たせば専任を要しない場合があるため,その対象とならない額にしている。正答は本試験と同じ 2。

  • 建設業法施行令 第27条第1項(2025年2月1日施行)
  • 建設業法施行令 第27条第1項(2023年1月1日施行)
  • 建設業法 第26条第3項(2024年12月13日施行)
  • 建設業法施行令 第28条(2024年12月13日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. 1.1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は,電気工事の主任技術者になることができる。
  2. 2.特定建設業の許可を受けた電気工事業者は,発注者から直接受注した電気工事において,下請代金の額の総額が3 000万円の場合には,当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。
  3. 3.学校に関する電気工事に置く専任の監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けた者であって,国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。
  4. 4.病院に関する電気工事の下請契約において,請負った額が3 500万円以上となる場合,工事現場ごとに置く主任技術者は,専任の者でなければならない。

本試験の正答:2.

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.82。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する