施工技術の確保と監理技術者(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.79の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における施工技術の確保に関する記述として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
ただし,二以下の工事現場において,同一の特例監理技術者を置く場合を除くものとする。
解答欄
正解
正解:4.発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は,請け負った工事を下請けに出さず自ら施工した場合,当該現場に監理技術者を置かなければならない。
解き方
- 監理技術者を置かなければならないのは,発注者から直接請け負った特定建設業者が,下請代金の総額が政令で定める金額(現行5,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合である(第26条第2項)。
- 下請に出さず自ら施工する場合は主任技術者を置けばよく,監理技術者を置かなければならないとした選択肢4が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。建設業者は担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に努めなければならない(第25条の27)。
- 2.定められている。建設工事に従事する者は必要な知識・技術・技能の向上に努めなければならない。
- 3.定められている。公共性のある施設などの重要な工事で一定額以上のものは,主任技術者・監理技術者を専任とする(第26条第3項)。
- 4.定められていない。自ら施工する場合は主任技術者でよい。
引っかけ:監理技術者が必要かは「下請代金の総額」で決まる。自社施工なら主任技術者。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する