施工体系における技術者の配置(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.81の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
図に示す施工体系の電気工事の現場における技術者の配置に関する記述として,「建設業法」上,不適当なものはどれか。

解答欄
正解
正解:3.C社は,当該工事現場に主任技術者を配置しなかった。
解き方
- 建設業の許可を受けた建設業者は,請負金額にかかわらず,施工する工事現場に主任技術者を置かなければならない(建設業法第26条第1項)。
- C社は電気工事業の許可があるので,請負金額が330万円でも主任技術者を配置しなければならない。配置しなかった選択肢3が不適当。
選択肢ごとの解説
- 1.適当。A社は下請代金の合計(8,800万円+330万円)が特定建設業の基準額以上なので監理技術者を置き,公共工事で請負金額が大きいので専任とする。
- 2.適当。B社は許可業者で,公共性のある工事の請負金額が専任の基準額以上なので,専任の主任技術者を置く。
- 3.不適当。許可を受けた建設業者は請負金額にかかわらず主任技術者を置く必要がある。
- 4.適当。E社は許可がなく,請負金額が500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う者で,主任技術者の配置義務はない。
引っかけ:主任技術者の配置義務は「許可業者かどうか」で決まり,金額では決まらない。専任の要否は金額で決まる。
現行法令との関係:出題時から建設業法施行令の金額が改められ,現行(2025年2月1日施行)は,監理技術者の配置が必要な下請代金の額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上),技術者の専任が必要な請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)である。図の金額はいずれも基準を超えるかどうかの判断が変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する