営業所ごとに備える帳簿の記載事項(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.77の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業者が注文者と締結した建設工事の請負契約に関して,営業所ごとに備える帳簿に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.目的物の使用を開始した年月日
解き方
- 建設業法施行規則第26条第1項第2号では,注文者と締結した請負契約に関する帳簿の記載事項として,工事の名称と工事現場の所在地,請負契約を締結した年月日,注文者の商号・住所・許可番号(建設業者の場合),完成検査の完了年月日と目的物の引渡しをした年月日などを定めている。
- 目的物の使用を開始した年月日は記載事項ではないので,選択肢1が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。目的物の使用開始の年月日は記載事項ではない(引渡しの年月日が記載事項)。
- 2.定められている。工事現場の所在地を記載する。
- 3.定められている。請負契約を締結した年月日を記載する。
- 4.定められている。注文者が建設業者であるときはその許可番号を記載する。
引っかけ:帳簿は引渡しから5年間保存(住宅新築は10年)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.77。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する