施工体系図の表示事項
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.82の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事において,施工体系図に表示する事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.下請負人が建設業者であるときは,下請負人の緊急連絡先
解き方
- 建設業法施行規則第14条の6では,施工体系図に,作成建設業者の商号又は名称,請け負った建設工事の名称・工期・発注者・主任技術者又は監理技術者の氏名などと,下請負人ごとの商号又は名称・代表者の氏名・一般建設業又は特定建設業の別・許可番号・請け負った工事の内容と工期・主任技術者の氏名などを表示するとしている。
- 下請負人の緊急連絡先は表示事項に含まれないので,3が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。作成建設業者(元請)の商号又は名称を表示する。
- 2.定められている。作成建設業者が請け負った建設工事の名称と工期を表示する。
- 3.定められていない。下請負人の緊急連絡先は施工体系図の表示事項ではない。
- 4.定められている。下請負人が建設業者のときは,その主任技術者の氏名を表示する。
引っかけ:施工体系図は施工の分担関係を示す図で,工事現場の見やすい場所に掲げる。連絡先・健康保険等の加入状況は施工体制台帳の記載事項と混同しない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.82。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する