労働基準法
重要度 C法規で出題過去問 10問
労働基準法は、1級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録911問中10問・重要度C)。出題されるのは法規です。
要点:労働契約と労働条件の明示、労働時間、年少者、災害補償。
覚える要点
- 建設の事業が数次の請負で行われるときは、災害補償について元請負人が使用者とみなされる(下請の労働者の災害も元請が責任を負う)。補償を受ける権利は労働者が退職しても失われない
- 使用者は労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりしてはならない。休憩は労働時間が6時間を超えるとき45分、8時間を超えるとき1時間
- 親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならず、労働契約も代わって締結できない
- 労働契約の締結時に書面(または電子メールなど)で明示しなければならないのは、契約期間、就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含む)、労働時間、賃金、退職に関する事項など。休職・福利厚生施設の利用に関する事項は書面での明示の義務の対象ではない
勉強のしかた:毎回1問出る。災害補償(元請負人が使用者・退職しても権利は残る)、労働条件の明示事項(休職・福利厚生は書面の対象外)、年少者(賃金を親権者が代わって受け取れない)、違約金の禁止がほぼ交互に同じ形で出る。2024年4月から明示事項に「変更の範囲」が加わったことも押さえる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働基準法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 No.88:書面で明示:契約期間・就業場所と業務・労働時間・賃金・退職。
- 令和7年度 No.88:数次の請負=元請負人が使用者。災害補償には療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料・打切補償がある。
- 令和6年度 No.88:違約金・賠償予定の禁止(16条),前借金相殺の禁止(17条),強制貯金の禁止(18条)。年少者(満18歳未満)は年齢証明書の備付け(57条),深夜業の原則禁止(61条)。
- 令和4年度 No.91:下請の労働者の災害補償も元請が使用者としての責任を負う。元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合は,その下請負人も使用者となる(第87条第2項)。
- 令和3年度 No.91:賠償予定の禁止(第16条)。休憩は6時間超で45分,8時間超で1時間,途中に一斉に与えて自由に利用させる。
- 令和2年度 No.91:賃金は未成年者本人に支払う。親権者は労働契約を代わって締結することもできない(第58条第1項)。
この論点の問題
労働条件の明示(労働基準法)令和8年度 No.88
災害補償と元請負人(労働基準法)令和7年度 No.88
使用者の義務(労働基準法)令和6年度 No.88
労働条件の書面による明示(労働基準法)令和5年度 No.91
災害補償と元請負人(労働基準法)令和4年度 No.91
使用者と休憩・違約金令和3年度 No.91
年少者の使用令和2年度 No.91
労働条件の明示令和元年度 No.91
年少者の使用平成30年度 No.91
災害補償(労働基準法)平成29年度 No.91
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。