建設業の許可
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.80の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.電気工事業を営もうとする者が,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は,それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
解き方
- 建設業法第3条第1項では,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合はその所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとしている。
- それぞれの都道府県知事の許可を受けるとした3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。一般建設業の許可を受けた者が同じ業種の特定建設業の許可を受けたときは,一般建設業の許可は効力を失う(第3条第6項)。
- 2.正しい。特定建設業の許可を受けた者は,下請代金の総額にかかわらず下請契約を締結できる。
- 3.誤り。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要である。
- 4.正しい。一定の資格又は10年以上の実務経験を有する者は,一般建設業の営業所に置く専任の技術者になれる(第7条第2号)。
引っかけ:営業所が1都道府県なら知事,2以上なら国土交通大臣。工事を施工できる区域は許可の種類に関係なく全国である。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額は,出題時の4 000万円から,2023-01-01施行の建設業法施行令改正で4 500万円,2025-02-01施行の改正で5 000万円(建築工事業は8 000万円)に引き上げられた。2の記述(特定建設業者は4 000万円以上の下請契約を締結できる)は現行でも正しく,この問題の答えは変わらない。また2024-12-13施行の改正で営業所の専任の技術者は「営業所技術者」と呼ばれる。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する