令和2年度 No.81論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

元請負人の義務

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.81の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設工事における元請負人の義務に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

ただし,元請負人は発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者とし,下請負人は資本金額4 000万円未満の一般建設業の者とする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,通知を受けた日から30日以内で,かつ,できる限り短い期間内に検査を完了しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第24条の4第1項では,元請負人は,下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならないとしている。
  2. 30日以内とした2が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。工程の細目・作業方法などを定めるときは,あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない(第24条の2)。
  2. 2.誤り。完成の通知を受けた日から20日以内に検査を完了しなければならない。
  3. 3.正しい。検査で完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,特約がある場合を除き直ちに引渡しを受けなければならない(第24条の4第2項)。
  4. 4.正しい。特定建設業者が注文者となる下請契約の下請代金の支払期日は,引渡しの申出の日から50日以内で,できる限り短い期間内に定める(第24条の6第1項)。
引っかけ:検査は20日以内,特定建設業者の支払期日は50日以内。元請負人が支払を受けたときの下請代金の支払は1月以内。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する