監理技術者の配置と専任(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.78の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における監理技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.国が注文者となり直接発注された施設の建設工事は,当該建設工事の請負代金の額にかかわらず,専任の監理技術者を置く必要がある。
解き方
- 建設業法第26条第3項では,公共性のある施設などの重要な建設工事で,請負代金の額が政令で定める金額(現行4,500万円,建築一式工事は9,000万円)以上のものについて,主任技術者・監理技術者を専任とすることとしている。
- 請負代金の額にかかわらず専任が必要とした選択肢2が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。下請契約を行わずに自ら施工する場合は監理技術者でなく主任技術者でよい。
- 2.誤り。専任が必要かどうかは請負代金の額で決まる。
- 3.正しい。工事現場ごとに専任の監理技術者補佐を置けば,監理技術者は2現場まで兼務できる(特例監理技術者)。
- 4.正しい。専任の監理技術者は資格者証の交付を受け,登録講習を受講した者でなければならない。
引っかけ:専任の要件:公共性のある重要な工事+一定額以上(4,500万円)。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.78。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する