請負契約書の記載事項(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.80の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.現場代理人の権限に関する事項
解き方
- 建設業法第19条第1項は,請負契約書に記載すべき事項として,工事内容,請負代金の額,工期,価格等の変動に基づく請負代金の額又は工事内容の変更,第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担,履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息・違約金などを定めている。
- 現場代理人の権限に関する事項は第19条の記載事項ではない(現場代理人を置く場合の権限などは第19条の2により注文者に通知する)。よって選択肢1が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。現場代理人の権限は書面で通知する事項(第19条の2)である。
- 2.定められている。価格等の変動・変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更の定めである。
- 3.定められている。第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めである。
- 4.定められている。債務不履行の場合の遅延利息・違約金その他の損害金である。
引っかけ:現場代理人・監督員の権限は「契約書」ではなく「通知」。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する