令和8年度 No.79論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

請負契約に関する規定(建設業法)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.79の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設工事の請負契約に関する記述として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.建設工事における元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目を定めようとするときは,あらかじめ工事監理者の意見をきかなければならない。

解き方

  1. 建設業法第24条の2では,元請負人は工程の細目,作業方法などを定めようとするときは,あらかじめ下請負人の意見をきかなければならないとしている。
  2. 工事監理者の意見をきくとした選択肢2が定められていないもの。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。現場代理人の権限と,その行為についての注文者の意見の申出の方法を注文者に通知する(第19条の2)。
  2. 2.定められていない。意見をきくのは下請負人である。
  3. 3.定められている。正当な理由がある場合を除き,原価に満たない請負代金の契約をしてはならない(2024年改正,第19条の3)。
  4. 4.定められている。資材の供給の著しい減少など工期・請負代金に影響する事象のおそれは,契約締結までに注文者に通知する(2024年改正,第20条の2)。
引っかけ:2024年改正:受注者の原価割れ契約の禁止,資材高騰などのおそれ情報の通知。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する