主任技術者・監理技術者
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.82の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
主任技術者及び監理技術者に関する記述として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の請負金額の管理及び工程管理の職務を誠実に行わなければならない。
解き方
- 建設業法第26条の4第1項では,主任技術者及び監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,施工計画の作成,工程管理,品質管理その他の技術上の管理と,施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないとしている。
- 請負金額の管理は技術上の管理ではなく職務に定められていないので,4が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。1級電気工事施工管理技士は,電気工事の主任技術者(監理技術者)になれる。
- 2.定められている。施工に従事する者は,主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
- 3.定められている。第二種電気工事士の免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者は,電気工事の主任技術者になれる(建設業法施行規則)。
- 4.定められていない。請負金額の管理は職務に含まれていない。
引っかけ:技術者の職務は技術上の管理(施工計画・工程・品質)と指導監督。請負代金などの金銭の管理は含まない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.82。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する