営業所の専任の技術者
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.80の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可を受ける電気工事業の営業所ごとに置く専任の技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.電気工事に関し実務経験が10年以上である者は,特定建設業の営業所に置く専任の技術者になることができる。
解き方
- 電気工事業は指定建設業なので,特定建設業の営業所に置く専任の技術者は,1級電気工事施工管理技士・技術士などの国家資格者,又は国土交通大臣がこれらと同等以上の能力があると認定した者でなければならない(建設業法第15条第2号ただし書)。
- 一般建設業では実務経験10年以上の者も専任の技術者になれるが,指定建設業の特定建設業では実務経験だけでは認められないので,3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。建築設備士となった後に電気工事に関し1年以上の実務経験を有する者は,一般建設業の専任の技術者になれる(建設業法施行規則で定める者)。
- 2.正しい。2級電気工事施工管理技士は,一般建設業の専任の技術者になれる。
- 3.誤り。指定建設業の特定建設業では実務経験だけでは認められない。
- 4.正しい。技術士(電気電子部門)は特定建設業の専任の技術者になれる。
引っかけ:10年の実務経験で認められるのは一般建設業の専任の技術者まで。指定建設業(電気・土木・建築・管・鋼構造物・舗装・造園)の特定建設業は国家資格者等に限られる。
現行法令との関係:2024年の建設業法改正(2024-12-13施行)で,営業所ごとに置く専任の技術者の名称が「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)に変わった。資格の要件の考え方は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.80。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する