電気事業法・電気用品安全法

重要度 B法規で出題過去問 20問

電気事業法・電気用品安全法は、1級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録911問中20問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:電気工作物の区分、保安規程と主任技術者、工事計画の届出、特定電気用品。

覚える要点

  • 電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分かれ、自家用電気工作物は事業用電気工作物の一部(一般用以外がすべて自家用ではない)。2023年3月から、太陽電池10kW以上50kW未満と風力20kW未満は小規模事業用電気工作物になった
  • 小規模発電設備(旧 小出力発電設備)の出力は、太陽電池50kW未満、風力・水力20kW未満、内燃力・燃料電池10kW未満で、20kWちょうどの風力は含まない
  • 保安規程と主任技術者の選任は使用の開始前に届け出る(使用開始後・工事完了後は誤り)。工事計画の事前届出が要るのは太陽電池発電所なら出力2,000kW以上(1,000kWは対象外)
  • 感電死傷事故の報告は、事故の発生を知った時から24時間以内に速報(電話など)、知った日から30日以内に報告書(48時間・60日は誤り)
  • 電気用品は一般用電気工作物等の部分となる機械・器具・材料で、自家用電気工作物の部分ではない。特定電気用品はひし形、特定以外は丸形のPSEマーク
  • 特定電気用品に当たらないもの(特定以外)は、ライティングダクト、リモートコントロールリレー、電気温床線、筒形ヒューズ、22mm²を超えるケーブル(38mm²のCVTなど)。ケーブルは22mm²以下が特定電気用品
  • 一般送配電事業の小売供給には最終保障供給と離島供給が含まれる。特定卸供給事業(アグリゲーター)は他の者が維持・運用する電源から集約した電気を供給する事業

勉強のしかた:毎回2問で、1問は電気事業法(電気工作物の区分・保安規程・事故報告・工事計画の届出)、もう1問は電気用品安全法の特定電気用品の判別がほぼ毎回出る。特定以外の電気用品(ライティングダクト・リモコンリレー・筒形ヒューズ・22mm²超のケーブル)を覚えておけば取れる。2023年の改正で小規模事業用電気工作物が新設されたので、現行の区分で覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、電気事業法・電気用品安全法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 No.80:事故報告:速報24時間以内,詳報30日以内。提出先は産業保安監督部長。
  • 令和8年度 No.82:ライティングダクトは特定以外(○PSE)。特定電気用品は◇PSEで,配線用遮断器(100A以下)・ケーブル(22mm²以下)・温度ヒューズなどが該当する。
  • 令和7年度 No.80:一般送配電事業者は最終保障供給(どこからも買えない需要家への供給)の義務を負う。
  • 令和7年度 No.81:小規模事業用:太陽電池10kW以上50kW未満,風力20kW未満(すべて)。
  • 令和6年度 No.80:特定卸供給事業(アグリゲーター)は2022年4月施行の改正で新設。届出制。
  • 令和6年度 No.81:ヒューズのうち温度ヒューズと「その他のヒューズ」は特定,筒形・栓形ヒューズは特定以外。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。