労働安全衛生法

重要度 B法規で出題過去問 20問

労働安全衛生法は、1級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録911問中20問・重要度B)。出題されるのは法規です。

要点:安全衛生管理体制、特定元方事業者の措置、安全衛生教育、就業制限。

覚える要点

  • 建設業の事業場では、常時10人以上50人未満で安全衛生推進者、50人以上で安全管理者・衛生管理者・産業医と安全委員会・衛生委員会、100人以上で総括安全衛生管理者を置く。「50人以上の事業場で安全衛生推進者」は誤りの定番で、10回中6回出ている
  • 総括安全衛生管理者などは選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し(30日は誤り)、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する(都道府県労働局長・知事ではない)。安全管理者の増員・解任を命じるのも労働基準監督署長
  • 元方安全衛生管理者を指揮するのは統括安全衛生責任者で、総括安全衛生管理者ではない(総括安全衛生管理者が指揮するのは安全管理者・衛生管理者など)
  • 特定元方事業者は協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育への指導・援助などを行う。関係請負人の安全管理者や安全衛生責任者を選任するのは関係請負人自身
  • 店社安全衛生管理者は、機械・設備の配置に関する計画について措置を確認する(計画の作成ではない)。作業間の連絡・調整は特定元方事業者の措置で、店社安全衛生管理者の職務ではない
  • 安全委員会・衛生委員会は毎月1回以上開催する(6か月に1回は誤り)

勉強のしかた:毎回2問で、1問は「常時50人以上の事業場で選任しなくてよいもの」(答えは安全衛生推進者)か総括安全衛生管理者の選任・報告、もう1問は特定元方事業者の措置か店社安全衛生管理者の職務がほぼ同じ形で出る。人数の区分(10・50・100人)、選任は14日以内・報告は労働基準監督署長、総括と統括の違いを押さえれば確実に取れる。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 No.86:安全衛生の選任報告は労働基準監督署長へ。
  • 令和8年度 No.87:店社安全衛生管理者は中小規模の混在現場を店社から指導する立場(巡視・状況把握・会議参加)。
  • 令和7年度 No.86:総括安全衛生管理者→安全管理者・衛生管理者,統括安全衛生責任者→元方安全衛生管理者。
  • 令和7年度 No.87:規模で覚える:10人〜安全衛生推進者,50人〜管理者・産業医・委員会,100人〜総括安全衛生管理者(建設業)。
  • 令和6年度 No.86:選任報告は労働基準監督署長へ。安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告も同じく遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出する。
  • 令和6年度 No.87:安全衛生管理体制の選任は「14日以内」,報告は「遅滞なく」。

この論点の問題

同じ分野で出る論点

法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。