請負契約(不当に低い請負代金・下請負人の変更請求)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.81の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約に関する記述として,「建設業法」上,不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.注文者は請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当な下請負人であっても,その変更を請求することができない。
解き方
- 建設業法第23条第1項では,注文者は請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,その変更を請求することができるとしている。ただし,あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人は除かれる。
- 著しく不適当な下請負人でも変更を請求できないとした4が不適当である。
選択肢ごとの解説
- 1.適当。請負人が自らの判断で安い価格で落札した場合は,注文者が地位を不当に利用したものではないので,不当に低い請負代金には当たらない。
- 2.適当。下請負人が手持ち資材があるなど自らの事情で安く受注する場合は,注文者が地位を不当に利用したものではないので当たらない。
- 3.適当。注文者は取引上の地位を不当に利用して,原価に満たない金額を請負代金とする契約を締結してはならない(第19条の3)。
- 4.不適当。著しく不適当な下請負人は,注文者が変更を請求できる。
引っかけ:不当に低い請負代金の禁止は,注文者が「取引上の地位を不当に利用」した場合。下請負人の変更請求は,書面で承諾して選んだ下請負人には使えない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する