請負契約の電磁的措置の技術的基準(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.81の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約の当事者が,契約の締結を電磁的措置で行う場合におけるその措置の技術的基準として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.必要に応じて,ファイルを,容量の異なる複数個に分割したり,結合したりすることができるものであること。
解き方
- 建設業法施行規則第13条の4第2項では,電磁的措置による契約の技術的基準として,相手方がファイルへの記録を出力して書面を作成できること,ファイルの契約事項等の改変の有無を確認できる措置,相手方が本人であることを確認できる措置を講じていることを定めている。
- ファイルを容量の異なる複数個に分割・結合できることは定められていない。よって選択肢4が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。書面を作成できること(見読性)である。
- 2.定められている。改変が行われていないかを確認できる措置(原本性)である。
- 3.定められている。相手方が本人であることを確認できる措置(本人性)である。
- 4.定められていない。ファイルの分割・結合は技術的基準ではない。
引っかけ:電子契約の3要件:見読性・原本性(非改ざん)・本人性。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する