監理技術者等の専任(監理技術者制度運用マニュアル)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.79の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業法における主任技術者,監理技術者及び監理技術者補佐(以降,監理技術者等という。)の専任に関する記述として,監理技術者等の専任の運用の基本的な考え方等を示した「監理技術者制度運用マニュアル」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.元請の専任の監理技術者等が,短期間(1~2日程度)を超えて現場を離れる際に,適切な施工体制が確保されている場合においては,発注者の了解を得る必要はない。
解き方
- 監理技術者制度運用マニュアルでは,専任の監理技術者等が短期間(1〜2日程度)を超えて現場を離れる場合は,適切な施工体制を確保するとともに,その体制について発注者の了解を得る必要があるとしている。
- 「発注者の了解を得る必要はない」とした選択肢3が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。専任とは他の工事現場の職務を兼務せず,常時継続的に当該現場の職務にのみ従事することである。
- 2.正しい。研修・講習・試験への参加や休暇の取得は,短期間現場を離れる理由になりうる。
- 3.誤り。短期間を超えて離れる場合は,適切な施工体制の確保と発注者の了解が必要である。
- 4.正しい。工場製作のみが行われている期間は,設計図書で明確なら専任を要しない。
引っかけ:専任でも短期間(1〜2日)の不在は可。それを超えるときは代わりの体制+発注者の了解。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.77営業所ごとに備える帳簿の記載事項(建設業法)
令和8年度 No.78監理技術者の配置と専任(建設業法)
令和8年度 No.79請負契約に関する規定(建設業法)
令和7年度 No.77建設業の許可(建設業法)
令和7年度 No.78請負契約と元請負人の義務(建設業法)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する