建設業の許可(建設業法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.77の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
ただし,政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
解答欄
正解
正解:2.電気工事業を営もうとする者が,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は,それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
解き方
- 建設業法第3条第1項では,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受けるとしている。
- それぞれの都道府県知事の許可とした選択肢2が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。二以上の建設工事の種類について許可を受けることができる。
- 2.誤り。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可である。
- 3.正しい。同じ業種で特定建設業の許可を受けたときは,一般建設業の許可は効力を失う(第3条第6項)。
- 4.正しい。特定建設業の許可には,請負代金の額が政令で定める金額(8,000万円)以上の契約を履行するに足りる財産的基礎が必要である(第15条第3号)。
引っかけ:大臣許可=2以上の都道府県に営業所,知事許可=1つの都道府県のみ。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.77。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する