平成29年度 No.82論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

施工体制台帳

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.82の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法第24条の7の規定に基づき作成する施工体制台帳に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.施工体制台帳は,営業所に備え置き,発注者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。

解き方

  1. 施工体制台帳は,特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で,下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になるときに作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない(現行の建設業法第24条の8第1項)。発注者から請求があったときは閲覧に供する(同条第3項)。
  2. 現場の施工体制を把握するための台帳なので,営業所に備え置くとした3が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。再下請負をした下請負人は,再下請負人の商号又は名称などを特定建設業者に通知する(第24条の8第2項)。
  2. 2.正しい。作成する特定建設業者の許可を受けて営む建設業の種類のほか,健康保険等の加入状況も記載事項とされている(建設業法施行規則)。
  3. 3.誤り。施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く。
  4. 4.正しい。監理技術者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はその写しを添付する(建設業法施行規則)。
引っかけ:施工体制台帳は「工事現場ごと」に備え置く。営業所ではない。施工体系図は工事現場の見やすい場所に掲げる。
現行法令との関係:出題時の建設業法第24条の7(施工体制台帳)は,2019年の改正(2020-10-01施行)で第24条の8に条番号が移った。内容は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.82。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する