請負契約(一括下請負の禁止など)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.81の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.建設業者はその請け負った建設工事が共同住宅を新築する工事である場合,あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは,一括して他人に請け負わせることができる。
解き方
- 建設業法第22条第1項・第3項と同法施行令第6条の4では,一括下請負は原則禁止で,元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得れば認められるが,共同住宅を新築する建設工事は承諾があっても認められないとしている(公共工事も入札契約適正化法により全面禁止)。
- 共同住宅を新築する工事で発注者の承諾を得れば一括下請負できるとした2が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。入札の方法で競争に付する場合は,入札までに建設業者が見積りをするために必要な一定の期間を設ける(第20条第3項)。
- 2.誤り。共同住宅の新築工事は,発注者の承諾があっても一括下請負が禁止されている。
- 3.正しい。著しく不適当な下請負人は,書面の承諾を得て選定した者などを除き変更を請求できる(第23条第1項)。
- 4.正しい。工事監理を行う建築士から設計図書のとおりの実施を求められて従わない理由があるときは,直ちに注文者に報告する(第23条の2)。
引っかけ:公共工事と共同住宅の新築工事は,発注者の承諾があっても一括下請負禁止。それ以外の民間工事は書面の承諾があれば可。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する