施工体制台帳
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.82の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
施工体制台帳に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.施工体制台帳は,営業所に備え置き,発注者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。
解き方
- 建設業法第24条の8では,特定建設業者は,下請契約の総額が政令で定める金額以上になるときは施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならないとし,発注者から請求があったときは閲覧に供しなければならないとしている。
- 営業所に備え置くとした3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。再下請負をした下請負人は,施工体制台帳を作成する特定建設業者に再下請負人の商号又は名称などを通知しなければならない(再下請負通知)。
- 2.正しい。施工体制台帳には,作成する特定建設業者の許可の種類のほか,健康保険等の加入状況も記載する。
- 3.誤り。施工体制台帳は工事現場ごとに備え置く。
- 4.正しい。施工体制台帳には,外国人建設就労者などの従事の状況も記載することとされている。
引っかけ:施工体制台帳は「現場」に備え置き,発注者の請求で閲覧。施工体系図は現場の見やすい場所に掲げる。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.82。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する