その他の法令
重要度 B施工・法規で出題過去問 12問
その他の法令は、1級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録911問中12問・重要度B)。出題されるのは施工・法規です。
要点:建設リサイクル法、廃棄物処理法、騒音規制法・振動規制法、道路法、電波法、省エネ法など。
覚える要点
- 建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目で、ガラスやCD管は含まない。元請業者は再資源化等が完了したら発注者に書面で報告する(都道府県知事ではない)
- 廃棄物処理法では、工作物の新築などに伴って生じた紙くず・木くず・繊維くずは建設業に係るものとして産業廃棄物(一般廃棄物ではない)
- 騒音規制法では、特定建設作業の届出は作業開始の日の7日前まで、特定施設の設置の届出は工事開始の日の30日前までで、届出先はどちらも市町村長(環境大臣ではない)
- 大気汚染防止法で、ディーゼル機関・ガスタービンがばい煙発生施設になるのは燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のとき
- 有線電気通信法では、架空電線の高さは道路上で路面から5m以上、横断歩道橋の上で路面から3m以上。第一種保護網の特別保安接地工事は10Ω以下
勉強のしかた:10回すべてで1〜2問出る。建設リサイクル法(特定建設資材の4品目・完了の報告先は発注者)が最も多く、廃棄物処理法(建設業の木くず・紙くずは産業廃棄物)、騒音規制法の届出、大気汚染防止法のばい煙発生施設、有線電気通信法の架空電線の高さが交互に出る。法令ごとに「対象・届出先・期限」の3つを押さえる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、その他の法令で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 No.81:架空電線の高さ:道路上5m以上,横断歩道橋上3m以上。他人の建造物との離隔30cm以上。
- 令和8年度 No.89:騒音規制法:特定施設の設置30日前,特定建設作業7日前。届出先は市町村長(振動規制法も同じ)。
- 令和7年度 No.89:ガスタービン・ディーゼル機関などのばい煙発生施設は「重油換算50L/h以上」。
- 令和6年度 No.75:有線電気通信設備の架空電線:道路上5m以上,建造物との離隔30cm以上。保護網は強電流電線の断線などから架空電線を守るために設け,特別保安接地工事を施す。
- 令和6年度 No.89:木くず・紙くず・繊維くずは業種指定がある産業廃棄物(建設業に係るものは産業廃棄物)。特別管理産業廃棄物は爆発性・毒性・感染性などがあるもので,PCB汚染物や引火性の廃油などが当たる。
- 令和5年度 No.92:特定建設資材は4品目(コンクリート,コンクリート及び鉄,木材,アスファルト・コンクリート)。
この論点の問題
有線電気通信設備の架空電線(有線電気通信法)令和8年度 No.81
騒音規制法の届出令和8年度 No.89
ばい煙発生施設(大気汚染防止法)令和7年度 No.89
有線電気通信設備の架空電線(有線電気通信法)令和6年度 No.75
建設工事から発生する廃棄物の種類(廃棄物処理法)令和6年度 No.89
特定建設資材と再資源化(建設リサイクル法)令和5年度 No.92
騒音規制法(特定建設作業の届出)令和4年度 No.92
ばい煙発生施設(ディーゼル機関)令和3年度 No.92
建設工事から発生する廃棄物令和2年度 No.92
建設リサイクル法令和元年度 No.92
特定建設資材平成30年度 No.92
建設リサイクル法平成29年度 No.92
同じ分野で出る論点
施工・法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。