労働安全衛生法
重要度 B法規で出題過去問 19問
労働安全衛生法は、2級土木施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(19回)のうち19回で出題された論点です(収録1189問中19問・重要度B)。出題されるのは法規です。
要点:安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者など)、作業主任者、計画の届出。
覚える要点
- 作業主任者(技能講習修了者)が必要な作業は、掘削面 2m 以上の地山の掘削、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し、型枠支保工の組立・解体、高さ 5m 以上の足場の組立等、高さ 5m 以上のコンクリート造工作物の解体、高さ 5m 以上又は支間 30m 以上の橋梁上部構造の架設、高圧室内作業
- 既製杭の杭打ち、ブルドーザの掘削、舗装の転圧・舗設・養生、移動式クレーンの運転には作業主任者は不要(クレーン運転は免許・技能講習の就業制限業務)
- 特別の教育が必要な業務はアーク溶接、つり上げ荷重 5t 未満のクレーン運転、1t 未満の移動式クレーン運転、ボーリングマシンの運転、建設用リフトの運転、ゴンドラの操作、高圧室内作業、エックス線・ガンマ線装置の業務(赤外線やエレベーターは対象外)
- 関係請負人は安全衛生責任者を選任して統括安全衛生責任者との連絡を行う。労働基準監督署長への 14 日前の計画届は最大支間 50m 以上の橋、ずい道、掘削 10m 以上の地山、圧気工法など
勉強のしかた:毎年1問で「作業主任者の選任を要する作業」か「特別教育を要する業務」。選任要件の数値(2m・5m・30m)と除外される作業、特別教育の荷重の境目(クレーン5t・移動式1t)を覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、労働安全衛生法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 後期 No.39:5mが基準になるのは橋梁上部構造(コンクリート造・鋼製)、建築物の骨組み・鉄骨の組立て、コンクリート造の工作物の解体などである。地山の掘削は2m以上である。
- 令和8年度 前期 No.39:「2m」「5m」「支間30m」などの数値や、「上部構造」を「下部構造」に入れ替えたひっかけに注意する。
- 令和7年度 後期 No.39:「コンクリート」の語につられて、コンクリート造の工作物の解体やコンクリート橋架設と混同しないこと。
- 令和7年度 前期 No.39:作業主任者の選任が必要な作業(型枠支保工、地山掘削、足場の組立て等)と特別教育の業務を混同しない。
- 令和6年度 後期 No.39:型枠支保工の組立て・解体やコンクリート橋の架設(高さ5m以上等)には作業主任者が要るが,舗装の舗設作業には要らない。
- 令和6年度 前期 No.39:クレーンは5t未満、移動式クレーンは1t未満が特別教育(それ以上は免許・技能講習)。ボーリングマシンは「運転」が対象である。
この論点の問題
労働安全衛生法(作業主任者を選任すべき作業)令和8年度 後期 No.39
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和8年度 前期 No.39
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和7年度 後期 No.39
労働安全衛生法(特別の教育を要する業務)令和7年度 前期 No.39
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和6年度 後期 No.39
労働安全衛生法(特別の教育)令和6年度 前期 No.39
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和5年度 後期 No.34
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和5年度 前期 No.34
作業主任者の選任を要する作業令和4年度 後期 No.34
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和4年度 前期 No.34
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和3年度 後期 No.34
労働安全衛生法(特別の教育を要する業務)令和3年度 前期 No.34
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和2年度 No.34
労働安全衛生法(作業主任者の選任)令和元年度 後期 No.34
労働安全衛生法(特別の教育)令和元年度 前期 No.34
労働安全衛生法(計画の届出)平成30年度 後期 No.34
労働安全衛生法(作業主任者の選任)平成30年度 前期 No.34
労働安全衛生法(関係請負人が選任する者)平成29年度 第2回 No.34
労働安全衛生法(特別の教育)平成29年度 No.34
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。