労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が,技能講習を修了した作業主任者でなければ就業させてはならない作業に関する次の記述のうち労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 高さが3m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
解き方
- 労働安全衛生法第14条に基づく同法施行令第6条第15号の5は、作業主任者を選任すべきコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を「高さが5m以上」のものに限っている。高さ3m以上とした(1)が該当しない。
- 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(第9号)、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し(第10号)、型枠支保工の組立て・解体(第14号)は、いずれも技能講習を修了した作業主任者を選任すべき作業である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は高さ5m以上が対象である。
- (2)該当する。地山の掘削作業主任者の選任が必要である(令第6条第9号)。
- (3)該当する。土止め支保工作業主任者の選任が必要である(令第6条第10号)。
- (4)該当する。型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が必要である(令第6条第14号)。
引っかけ:高さの要件は、地山の掘削が2m以上、コンクリート造の工作物の解体や足場・鉄骨の組立て等が5m以上と作業ごとに異なる。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する