令和6年度 前期 No.39論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(特別の教育)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) ボーリングマシンの組立作業の業務

解き方

  1. 労働安全衛生法第59条第3項と労働安全衛生規則第36条により、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転(第15号イ)、アーク溶接等(第3号)、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(第16号)、ボーリングマシンの運転(第10号の3)は特別の教育が必要な業務である。
  2. ボーリングマシンで特別の教育の対象となるのは「運転」の業務であり、「組立作業」は第36条に掲げられていないので、(4)が該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転は、安衛則第36条第15号の業務である。
  2. (2)該当する。アーク溶接機を用いる溶接・溶断等は、安衛則第36条第3号の業務である。
  3. (3)該当する。つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は、安衛則第36条第16号の業務である。
  4. (4)該当しない。対象はボーリングマシンの「運転」の業務で、組立作業は含まれない。
引っかけ:クレーンは5t未満、移動式クレーンは1t未満が特別教育(それ以上は免許・技能講習)。ボーリングマシンは「運転」が対象である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する