令和7年度 前期 No.39論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(特別の教育を要する業務)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 型枠支保工の組立,解体作業の業務

解き方

  1. 労働安全衛生規則第36条は特別教育を要する業務として、アーク溶接等(第3号)、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転(第15号)、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(第16号)を挙げている。
  2. 型枠支保工の組立て・解体の作業は特別教育の対象ではなく、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任すべき作業(労働安全衛生法施行令第6条第14号、同規則第246条)である。よって(2)が該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育の業務(第36条第16号)。
  2. (2)該当しない。型枠支保工の組立て・解体は作業主任者を選任する作業で、特別教育の業務ではない。
  3. (3)該当する。アーク溶接等の業務は特別教育の業務(第36条第3号)。
  4. (4)該当する。つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転は特別教育の業務(第36条第15号)。
引っかけ:作業主任者の選任が必要な作業(型枠支保工、地山掘削、足場の組立て等)と特別教育の業務を混同しない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する