労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 既製コンクリート杭の杭打ちの作業
解き方
- 作業主任者を選任すべき作業は労働安全衛生法施行令 第6条に列挙されており、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊(第15号の5)、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外し(第10号)、高さ5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更(第15号)が含まれる。
- 既製コンクリート杭の杭打ちの作業は同条に掲げられておらず、作業主任者の選任を必要としない。よって (2) である。
選択肢ごとの解説
- (1)選任が必要。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する(令第6条第15号の5)。
- (2)選任は不要。既製コンクリート杭の杭打ちは作業主任者を選任する作業に含まれない。
- (3)選任が必要。土止め支保工作業主任者を選任する(令第6条第10号)。
- (4)選任が必要。足場の組立て等作業主任者を選任する(令第6条第15号)。
引っかけ:杭打機の運転には技能講習などの資格が要るが、杭打ちは作業主任者の選任対象の作業ではない。運転資格と作業主任者を区別する。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する