令和元年度 前期 No.34論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(特別の教育)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務

解き方

  1. 労働安全衛生法第59条第3項に基づき、特別の教育を要する危険又は有害な業務は労働安全衛生規則第36条に列挙されている。
  2. アーク溶接等(第3号)、ボーリングマシンの運転(第10号の3)、ゴンドラの操作(第20号)は該当する。放射線の業務で対象となるのはエックス線装置又はガンマ線照射装置の業務(第28号)であり、赤外線装置を用いる点検の業務は該当しないので(4)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。アーク溶接機を用いる金属の溶接・溶断等の業務(規則第36条第3号)。
  2. (2)該当する。ボーリングマシンの運転の業務(規則第36条第10号の3)。
  3. (3)該当する。ゴンドラの操作の業務(規則第36条第20号)。
  4. (4)該当しない。対象はエックス線・ガンマ線の装置で、赤外線装置は含まれない。
引っかけ:透過写真の撮影で特別教育の対象となるのはエックス線装置とガンマ線照射装置である。「赤外線」に置き換えたひっかけに注意する。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第36条第28号は、2026年4月1日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」から「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(遮へいされた構造の装置を使用する業務を除く。)」に改められた。赤外線装置は引き続き対象外で、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する