労働安全衛生法(特別の教育)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年10月22日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
解き方
- 労働安全衛生規則第36条は特別の教育を必要とする業務を列挙しており、アーク溶接等(第3号)、建設用リフトの運転(第18号)、高圧室内作業に係る業務(第24号の2)はいずれも該当する。
- 透過写真の撮影で特別の教育の対象となるのは、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いるもの(第28号)であり、赤外線装置は含まれないので(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。アーク溶接機を用いる金属の溶接、溶断等の業務(第36条第3号)。
- (2)該当しない。対象はエックス線装置・ガンマ線照射装置で、赤外線装置は含まない。
- (3)該当する。高圧室内作業に係る業務(第36条第24号の2)。
- (4)該当する。建設用リフトの運転の業務(第36条第18号)。
引っかけ:特別の教育の対象は電離放射線(エックス線・ガンマ線)を扱う業務である。赤外線は電離放射線ではない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第36条第28号は、令和8年厚生労働省令第3号(2026年4月1日施行)で「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」から「エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(遮へいされた構造の装置を使用する業務を除く。)」に改められた。赤外線装置は現行でも対象外で、第3号・第18号・第24号の2も変わらないので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年10月22日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する