労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 既製コンクリート杭の杭打ちの作業
解き方
- 労働安全衛生法第14条と同法施行令第6条で,作業主任者を選任すべき作業が定められている。
- 土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し(第10号),高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊(第15号の5),掘削面の高さ2m以上の地山の掘削(第9号)は選任が必要である。
- 既製コンクリート杭の杭打ち作業は令第6条に無く,作業主任者の選任は不要である(杭打機の組立て・解体等は安衛則第190条で作業指揮者を指名する)。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。土止め支保工作業主任者を選任する(令第6条第10号)。
- (2)必要。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する(令第6条第15号の5)。
- (3)不要。既製杭の杭打ち作業は令第6条の作業主任者選任作業に無い。
- (4)必要。地山の掘削作業主任者を選任する(令第6条第9号)。
引っかけ:杭打ちは車両系建設機械の運転資格や作業指揮者と混同しやすいが,作業主任者の選任対象ではない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する