労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年10月26日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 道路のコンクリート舗装の養生の作業
解き方
- 作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法第14条に基づき同法施行令第6条に列挙されている。
- 型枠支保工の組立て又は解体(第14号)、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(第9号)、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊(第15号の5)は該当する。道路のコンクリート舗装の養生は掲げられていない。
- よって(2)が選任を必要としない作業である。
選択肢ごとの解説
- (1)選任が必要。施行令第6条第14号の型枠支保工の組立て等作業主任者である。
- (2)選任は不要。コンクリート舗装の養生作業は施行令第6条に掲げられていない。
- (3)選任が必要。第9号の地山の掘削作業主任者である。
- (4)選任が必要。第15号の5のコンクリート造の工作物の解体等作業主任者である。
引っかけ:「コンクリート」の語につられて、コンクリート造の工作物の解体やコンクリート橋架設と混同しないこと。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年10月26日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する