労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,事業者が,技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならない作業として,該当しないものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 高さが3mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
解き方
- 労働安全衛生法第14条・同法施行令第6条は、技能講習修了者から作業主任者を選任すべき作業として、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削(第9号)、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し(第10号)、型枠支保工の組立て・解体(第14号)を定めている。
- コンクリート橋架設等作業主任者が必要なのは、コンクリート造の橋梁上部構造で高さ5m以上又は支間30m以上の部分の架設・変更の作業である(第16号)。高さ3mとした (1) は該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。コンクリート橋の上部構造は高さ5m以上又は支間30m以上が対象である(令第6条第16号)。
- (2)該当する。型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(令第6条第14号)。
- (3)該当する。地山の掘削作業主任者を選任する(令第6条第9号)。
- (4)該当する。土止め支保工作業主任者を選任する(令第6条第10号)。
引っかけ:橋梁の上部構造(鋼橋・コンクリート橋)は「高さ5m以上又は支間30m以上」、地山の掘削は「2m以上」。数値の取り違えに注意する。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する