労働安全衛生法(特別の教育を要する業務)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) エレベーターの運転の業務
解き方
- 特別の教育を必要とする業務は、労働安全衛生法 第59条第3項に基づき労働安全衛生規則 第36条に定められている。
- つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(第36条第16号)、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転(第15号)、アーク溶接等の業務(第3号)は特別教育の対象である。
- エレベーターの運転の業務は第36条に掲げられていない(建設用リフトの運転は第18号で対象)。したがって (1) が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。エレベーターの運転は特別教育の対象業務ではない。
- (2)該当する。安衛則 第36条第16号の業務である。
- (3)該当する。安衛則 第36条第15号の業務である。
- (4)該当する。安衛則 第36条第3号のアーク溶接等の業務である。
引っかけ:建設用リフトの運転やゴンドラの操作は特別教育の対象なので、エレベーターも対象と思い込みやすい。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する