令和元年度 後期 No.34論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(作業主任者の選任)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働安全衛生法上,作業主任者を選任すべき作業に該当しないものは,次のうちどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転作業(道路上を走行させる運転を除く)

解き方

  1. 作業主任者を選任すべき作業は労働安全衛生法施行令第6条に定められ、高圧室内作業(第1号)、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外しの作業(第10号)、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊の作業(第15号の5)が該当する。
  2. 移動式クレーンの運転は作業主任者の選任対象ではなく就業制限業務(同令第20条第7号)であり、つり上げ荷重5t以上では移動式クレーン運転士免許が必要である(クレーン等安全規則第68条)。よって(1)が該当しない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。移動式クレーンの運転は免許を要する就業制限業務で、作業主任者の選任対象ではない。
  2. (2)該当する。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する(令第6条第15号の5)。
  3. (3)該当する。高圧室内作業主任者を選任する(令第6条第1号)。
  4. (4)該当する。土止め支保工作業主任者を選任する(令第6条第10号)。
引っかけ:「免許・技能講習が必要な運転業務(就業制限)」と「作業主任者を選任する作業」を混同しない。クレーン・移動式クレーンの運転は前者である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する