労働安全衛生法(関係請負人が選任する者)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.34の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,統括安全衛生責任者との連絡のために,関係請負人が選任しなければならない者は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 安全衛生責任者
解き方
- 労働安全衛生法第16条第1項により、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うもの(関係請負人)は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の事項を行わせなければならない。よって (1) である。
- 安全管理者(第11条)・衛生管理者(第12条)は一定規模以上の事業場ごとに選任する者、作業主任者(第14条)は政令で定める危険・有害な作業ごとに選任して作業を指揮させる者で、統括安全衛生責任者との連絡のための者ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第16条第1項により、関係請負人は安全衛生責任者を選任する。
- (2)誤り。安全管理者は一定規模以上の事業場で選任する者である(第11条)。
- (3)誤り。作業主任者は政令で定める作業ごとに選任し、作業を指揮させる者である(第14条)。
- (4)誤り。衛生管理者は一定規模以上の事業場で選任する者である(第12条)。
引っかけ:元方事業者側が統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者、下請(関係請負人)側が安全衛生責任者という組合せを押さえる。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度 第2回の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する